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交通事故・むち打ちのご相談は真岡はりきゅう整骨院へ

電話でのお問い合わせは0285-80-0200

〒321-4306 栃木県真岡市台町107

事故Q&A

『整骨院』でも事故での保険は効くの?

A:もちろん大丈夫です。整骨院は、国家資格を持った医療資格者のいる医療機関です。
   現在、通っていた病院から『真岡はりきゅう整骨院』に転医することも可能です。
   加害者の入っている任意保険会社に「真岡はりきゅう整骨院に移ります」と伝えて下さい。
   保険会社から当院に「**さんの治療をそちらでお願いします。治療費はこちらに請求して下さ       い」という連絡があれば、自己負担無しに治療が受けられます。



毎日通っていいの?

A:はい、痛い時、辛い時など調子が悪い時、特に始めのうちは、毎日の通院がお勧めです。
       初期集中治療が、その後の症状を大きく左右します。
続けて治療することが早く治すコツです。
   症状が落ち着けば、一日おき二日おきと間隔を空けていって良いと思います。
   一日も早く治る様努力しますので、患者さんも頑張って通院して下さい。


整形外科も一緒に通って良いですか?

A:かまいませんよ。と言うよりも、整形にも月1回とか2回とか顔を出して 経過を診てもらう方が
     後々後遺症の問題が出たときなどに有利です。 というのは、後遺障害を認定するには医師の証明
     が必要で、経過観察していないと医師も証明を出しにくいでしょう。また、医師の元で定期的に
     治療に当たっていることで、保険会社もうるさく言ってこないです。ですから、出来ることなら
     ば、整形にも定期的に通って下さい。
     ただし、同じ日の診療は認められませんので、整形に行った日は整骨院で治療を受けられません  



待ち時間は?治療時間は?

A:予約制のため、待ち時間はありません。治療時間は30分程です。お急ぎの場合は時間を言って
  頂ければ、10分〜15分での集中治療もします。



痛むところは何ヶ所でも治療してもらえるの?

A:基本的に医師の診断書に基づいての治療となりますので、最初の診断書をお持ち下さい。
     (コピー可)
  診断書に書かれた部位の治療を自賠責保険を使って受けることが出来ます。
  診断書にない部位は、治療費が支払われませんので治療は出来ません。
  事故とは関係ないのですが、昨日膝を痛めてしまって・・・という場合、ご自身の健康保険を
  使って治療が受けられます。



事故後、数日経ってから痛みだしたのですが?

A:受傷日はすぐに救急病院に行ったが、さして身体の痛みもなく「ムチウチによる頚部捻挫」と
  診断を受けた。翌朝起きたら腰も痛い、膝にもぶつけたアザがあった・・・
  という様なケースもあり、その場合、病院の診断書は@頚部の1部位のみであっても、
  当院から保険会社に申し立てをしますので、A腰部B膝部と3部位の治療が受けられます。
  通常、事故後1週間までなら保険会社との交渉により通ることもあります。
  2〜3週間過ぎてしまうと無理だと思います。 但し、基本的に保険会社は診断書に書かれた部位
  しか認めませんので、必要な場合はもう一度病院に行って診断書を書いてもらいます。



ちゃんと治りますか?いつまで通えばいいの?

A: 期間は基本的にちゃんと治るまで通院して下さい。痛みが取れた、動きが良くなった、
  不快感が消えたと本人が納得出来たなら、その旨を伝えて下さい。

  院から症状が良くなって治癒になったことを保険会社に伝えます。
  
目安として頸椎捻挫(むち打ち)ならば3ヶ月です。2〜4ヶ月で治ると思います。
  但し、まだ辛い、まだ不安があるなどの場合、自賠責は事故発生日より、180日(6ヶ月)間
  認められていますので、その期間までしっかり治療を受けると良いでしょう。



慰謝料の計算方法は?

A:事故により被害を被ったわけですから、慰謝料も算定されます。計算方法は通院日数に大きく
  関係します。通院期間も関係しますが、3ヶ月で3日(月1回)しか通っていない場合と、3ヶ
      月で75日(月25日)通った場合では、12〜13倍の慰謝料の価格差が出る事もあります。

  (例)1/1〜3/31日までの90日の期間中、
  通院実日数は30日間だとすると、
  期間の90日(A)
  実日数30日×2=60日(B) の
  (A)と(B)とで少ない方に(60日×1日4200円)で支払われます。
  基本的には通院日数が多い程、慰謝料も出ます。



会社を休んだ補償は?主婦の休業補償もでるの?

A:もちろん保障されますのでご安心を。
  1日につき5700円。但し、立証資料等により1日につき5700を超えることが
  明らかな場合は、1日につき19000円を限度として実額が支払われます。
  主婦が家の仕事を出来なくなると、その分は主婦としての働きに応じて休業補償が出ます。
  忘れられないように保険会社に申告しましょう。