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交通事故・むち打ちのご相談は真岡はりきゅう整骨院へ

電話でのお問い合わせは0285-80-0200

〒321-4306 栃木県真岡市台町107

事故後の手続き

  1. 事故に遭ったら、まず警察に電話しましょう。警察への届出を怠ると、保険会社に保険金を
    請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。
    この際、「物損扱い」「人身扱い」どちらでも自賠責請求出来ます。


  2. 自分が乗っていた車の加入している保険会社に交通事故にあった事を連絡して下さい。
    搭乗者傷害保険を掛けている場合、請求することが出来ます。
    (搭乗者傷害保険は等級に影響しない事故の1つ。等級を下げることなく、保険料を受け取ることができるので、絶対請求しましょう。)

  3. 救急病院・整形外科等で検査を受け、診断書をもらいます。診断書をもらう際の注意は左サブメニューの「事故に遭ってしまったら」をお読みください。検査費用も、自賠責保険から費用がでますので安心して行ってください。

  4. 当院にお電話下さい。その際、保険会社との治療内容における交渉を有利に運ぶため、
    診断書の部位を教えて下さい。(来院の際には、警察提出用の診断書をお持ち下さい。)


  5. 加害者の保険会社へ「「真岡はりきゅう整骨院」へ通院する、と連絡します。

  6. 保険会社より当院へ「○○さんの治療の件で」と連絡があります。その際、事故で痛めたすべての部位の治療、鍼灸を加えての治療など、早期治癒に向けて有利に治療を受けることができるよう交渉します。

  7. 保険会社より治療の依頼と治療費の支払いの確約を貰いましたので、その後の治療費の代行請求は当院が行います。